大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成5年(オ)1081号 判決

大阪市西成区山王一丁目九番七号

上告人

北畑實

同所同番号

上告人

北畑靜子

被上告人

右代表者法務大臣

三ヶ月章

右指定代理人

村川広視

右当事者間の大阪高等裁判所平成四年(ネ)第二四六〇号不当利得返還請求事件について、同裁判所が平成五年三月二四日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告人らの上告理由について

所論の点に関する原審の判断は正当として、是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 園部逸夫 裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男)

(平成五年(オ)第一〇八一号 上告人 北畑實 外一名)

上告人らの上告理由

目次

第一項 原判決の違法・憲法第八四条(租税法律主義)

第二項 被上告人の大阪簡易裁判所に提出した答弁書

第三項 被上告人の大阪簡易裁判所に提出した答弁書

第四項 答弁書に対する上告人らの回答

第五項 出先機関の西成税務署の消費税の御用聞きとして、古物に消費税を卸・小売のその都度、課税・徴収・納税(最終は消費者負担)の義務者ではない古物商

平成元年四月~平成五年四月迄、不申告・不納税の丸四年間を公然と主張して貫き通している。

第六項 平成四年度分の消費税の確定申告書を内容証明書付で返還

第七項 消費税の趣旨及び、不当利得金返還請求事件 合計四件

第八項 消費税法のしくみ 図解

第九項 消費税法附則第二三条(物品税法の廃止等に伴う経過措置)

第十項 消費税法で明記する各条文の「その他の法律」

第十一項 「ココ山岡 勇み足商法」

三号 同法附則第二四条(トランプ類税法の廃止等に伴う経過規定)

第十二項 「原判決について」

第十三項 「原判決の違法」

第十四項 「質屋営業法」について

重要に付き、消費税法の「その他の法律」の条文を転記

第十五項 「結論」

一号 消費税法の罰則を適用するか、上告人の主張を認めるかの、二者択一の判決を求める。

一・「原判決の違法」

大阪地方裁判所第七民事部裁判長(福富昌昭・外二名「以下同じ」)が下した判決は、憲法第八三条(財政の処理)

「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。」

憲法第八四条(租税法律主義)

「新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」憲法第八四条は、第八三条の一般原則に基づき、「租税法律主義」を定める。租税法律主義は租税に関する全てが、法律で規定されるべきことを意味する。したがって、租税の種類、課税の根拠、納税義務者、課税物件、課税標準、税率、徴収手続きなどの一切が、命令以下の法規範ではなく、原則として法律で定められねば違憲する。

二・被上告人が

平成四年(ハ)第二八九四号、大阪簡易裁判所第二民事部裁判長に提出した被告(現在は被上告人「以下同じ」)の答弁書のうち、

第二・請求の原因に対する認否

イ 租税改革法(昭和六三年十二月三十日)法律第一〇七号で、

ロ 消費税法(昭和六三年十二月三十日)法律第一〇八号創設、施行日は、平成元年四月一日。

ハ 物品税法(昭和三七年)法律第四八号は、税制改革法第十条(消費税法の創設)三項の規定により廃止。

ニ 古物営業法(昭和二四年五月二八日改正)法律第一〇八号等の各条項があるのは認める。その余は不知ないし争う。

第三・被告の主張

原告(現在は上告人「以下同じ」)らは、

平成二年一月十日より、平成三年五月十四日までに、大阪市西成区山王一-八

古物商丸若商店(公認古物市場より仕入した事は確実)から

合計金額 一金 一四、四二九、二九〇円也の古物品代金の

消費税額 一金 四〇三、五二二円也

等を支払いしなければ売買は認めないと、大阪国税局管轄下の西成税務署が課税・徴収・納税の義務を、古物商の丸若商店に指導している以上、上告人の名義人北畑靜子及び、税務担当者並び、実務者の上告人の北畑實が、不本意ながら一応丸若商店に預けた、古物品の消費税分の税金である。

イ 消費者であり、古物商である上告人の北畑實が、

同商店より消費者として古物品を買取りした分、

合計金額 一金 五七五、〇七〇円也

消費税 一金 一六、七五一円也

等を支払いしなければ売買は認めないために、不本意ながら丸若商店に預けた、古物品の消費税分の税金である。

ロ 右記の古物は、上告人の古物台帳より掲記する。当然、丸若商店も古物台帳で明確になる一覧表を添付する。

〈省略〉

〈省略〉

三・平成四年(ハ)第二八九四号

原告 北畑静子ほか一名

被告 国

答弁書

平成四年七月六日

被告指定代理人

大阪市中央区谷町二丁目一番一七号 大阪第二法務合同庁舎

大阪法務局訟務部(電)〇六-九四二-一四八一

上席訟務官 竹本健

訟務官 中村悟

大阪市中央区大手前一丁目五番六三号 大阪合同庁舎第三号館

大阪国税局課税第一部国税訟務官室(電)〇六-九四一-五三三一

国税訟務官 藤井昭夫

国税実査官 福住豊

大阪簡易裁判所第二民事掛 御中

第一 請求の趣旨に対する答弁

一 原告らの請求をいずれも棄却する

二 訴訟費用は原告らの負担とする

との判決を求める。

第二 請求の原因に対する認否

請求の原因の各項目のうち、税制改革法が昭和六三年一二月三〇日法律第一〇七号で、消費税法が昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号で、古物営業法が昭和二四年五月二八日法律第一〇八号で各成立したこと及び原告らが引用する税制改革法、消費税法、古物営業法、物品税法の各条項があることは認めるが、その余については不知ないし争う。

なお、物品税法は税制改革法一〇条《消費税の創設》三項の規定により廃止され、消費税法は、平成元年四月一日から実施されている。

第三 被告の主張

一 原告らの主張は、極めて理解しにくいが、要するに、「原告らは、平成二年一月一〇日から同三年五月一四日までの間、古物商丸若商店から合計金額一四四二万九二九〇円の古物を購入し、その際、同商店に対し消費税額相当分として原告北畑静子は、合計金額四〇万三五二二円及び同北畑実は、合計金額一万六七五一円をそれぞれ支払ったが、右各購入物品は、古物営業法一条一項に該当する「古物」であって、このような古物については、すでに物品税法に基づく物品税が賦課されているから、さらに、消費税を賦課すべきでなく、また、古物営業法は消費税法二条一項一二号かっこ書にいう「その他の法律」に該当するから、古物営業法上の「古物」については、消費税は免除されるべきであり、その課税は違法である。したがって、被告が法律上の根拠なく不当に利得した右消費税相当額の返還を求める。」というにあると解される。

二 そうであるとすれば、原告らが返還を求める消費税相当額は、原告らが消費税の納税義務者として国(所轄税務署)に納税した消費税額ではなく、原告らが、他の事業者から資産等の提供を受けたときに、その資産等の対価に含めて支払った消費税相当額である。

したがって、本件に関し、納税義務者でない原告らが被告に対して返還を求めること自体失当であるといわなければならない。

三 本件各購入物品に対しすでに物品税が課されていたとしても、原告らと売主(丸若商店)との間で「資産の譲渡」がなされ、そこに新たな担税力が認められる以上、消費税が賦課されるのは当然のことであり、また、消費税法上、古物営業法一条《定義》一項にいう「古物」について消費税を賦課しない旨の規定は存しないし、古物営業法にも、同旨の規定はないのであるから、同法が消費税を免除する旨の「その他の法律」に当たらないことは明らかであって、原告らの右主張は失当である。

『原判決の消費税法の違法を立証する』

憲法第八四条(租税法律主義「以下同じ」)に違反する原判決。

第四 原告らの関連訴訟

原告らは、本件に関連して別表「『北畑静子』及び『北畑実』関係訴訟一覧表」に記載の訴訟を提起しており、既判決についてはすべて原告らの敗訴となっている。

四・上告人らの消費税一覧表の各購入物品は、古物営業法第一条第一項に該当する「古物」であって、その古物については、

新たに、消費税法法律第一〇八号第二条十二項(課税仕入れ)

イ 前段の括弧書(所得税法「昭和四十年法律第三三号」第二八条第一項『給与所得』に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く)

ロ 中断の括弧書(当該他の者が事業として、当該資産等を譲り渡し、若しくは、貸しつけ、又は当該役務の提供をした場合に課税資産に譲渡等に該当することになるもので、

消費税法第七条「輸出免除等」一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び、

消費税法第八条「輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税」第一項、

「その他の法律」又は、条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る)をいう。

以上の消費税法法律第一〇八号第二条(定義)第十二項(課税仕入れ)に対し、本書一・「原判決の違法」憲法第八四条(租税法律主義)の原則からして、

第三・被告(現在は被上告人)の主張・二

原告(現在は上告人)らが返還を求める消費税相当額は、原告らが消費税の納税義務者として国(所轄税務署)に納税した消費税額ではなく、原告らが、他の事業者から資産等の提供を受けたときに、その資産等の対価に含めて支払った消費税相当額である。

したがって、本件に関し、納税義務者でない原告らが被告(現在は被上告人)に対して返還を求めること自体、失当であるといわねばならない。

第三・被告(現在は被上告人)の主張・三

本件各購入物品に対しすでに物品税が課税されていたとしても、原告らと売主(丸若商店)との間で「資産の譲渡」がなされ、そこに新たな担税力認められる以上、消費税が賦課されるのは当然のことであり、また、消費税法上、古物営業法第一条(定義)第一項にいう「古物」について消費税を賦課しない旨の規定は存しないし、古物営業法にも、同旨に規定はないのであるから、同法が消費税法を免除する旨の「その他の法律」に当たらないことは明らかであって、原告らの右主張は失当である。

五・よって、上告人(消費者であり古物商である「以下同じ」)は、中古品に、消費税を課税する消費税法の法律・政令を問うている。その消費者であり古物商である丸北商店(名義人・北畑静子)の経営及び、経理担当者としては、被上告人の出先機関の西成税務署の御用聞きとして、古物に消費税を卸・小売のその都度、課税・徴収・納税(最終は消費者負担)の義務者でないと、平成元年二月二三日「質問書」を提出したが、回答がなかった。

〈1〉・・内容証明書で、平成四年一月十七日に「質問書に対する回答請求」を提出するが、回答なし。

〈2〉・・内容証明書で、平成五年一月五日に「通知書」を提出して再度、質問書に対する回答を請求。(西成税務署に訪問時の写真を添付)

〈3〉・・被上告人の出先機関の西成税務署長より、平成元年度分の確定申告書を、代表者北畑靜子・経理担当者北畑實に送達。古物商は、税務署の御用聞きではない。古物を卸・小売のその都度、消費税を課税・徴収・納税(最終は消費者負担)の義務者でないとして、確定申告書を西成税務署長に返還する。

〈4〉・・被上告人の出先機関の西成税務署長より、平成二年度分の確定申告書を、代表者北畑靜子・経理担当者北畑實に送達。古物商は、税務署の御用聞きではない。古物を卸・小売のその都度、消費税を課税・徴収・納税(最終は消費者負担)の義務者でないとして、確定申告書を西成税務署長に返還する。

〈5〉・・被上告人の出先機関の西成税務署長より、平成三年度分の確定申告書を、代表者北畑靜子・経理担当北畑實に送達。古物商は、税務署の御用聞きではない。古物を卸・小売のその都度、消費税を課税・徴収・納税(最終は消費者負担)の義務者でないとして、確定申告書を西成税務署長に返還する。

〈6〉・・被上告人の出先機関の西成税務署長より、平成四年度分の確定申告書を、代表者北畑靜子・経理担当者北畑實に送達。古物商は、税務署の御用聞きではない。古物を卸・小売のその都度、消費税を課税・徴収・納税(最終は消費者負担)の義務者でないとして確定申告書を、本年度は内容証明書(後記)をもって平成五年三月十一日に西成税務署長に返還する。

内容証明書で、平成四年度の消費税の確定申告書を西成税務署長に返還する。

〈7〉・・旧物品税法(昭和十五年)法律第四十号、新物品税法(昭和三七年)法律第四八号、消費税法(平成元年)法律第一〇八号、等の間接税の課税物品及び資産の譲渡の「納税義務者」から、古物商取締法(昭和八年)法律第五二号、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号同法第二条(古物商の許可)の古物商は、別段の定めがない場合は除く間接税である。

六・内容証明書で、平成四年度の消費税の確定申告書(コピー添付)を西成税務署長に返還する。

消費税確定申告書返還通知書

住所 大阪市西成区山王一-九-七

氏名 古物商 名義人 北畑静子

古物商 実務者 夫 北畑実

整理番号 二二〇二〇〇一

右記の消費税確定申告書等を返還する。

古物商は、消費税法(平成元年四月一日施行)法律第一〇八号第二条(定義)第十二項(課税仕入れ)の末尾の括弧書(その他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る)から、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号第一条(定義)第一項に該当する古物は、他の法律に該当し、消費税法第四条(課税の対象)の事業者及び、同法第五条(納税義務者)の事業者等の、税務署の御用聞きとして古物を消費者に小売の際消費税を課税・徴収・納税の義務の法律・政令はない。また、消費税法附則第二三条(物品税法廃止等に伴う経過措置)で、物品税法第二条第一号(定義)に規定する課税物品を販売業者が一度消費者に小売りされた後、取得(第一種・第二種の物品の課税済み品の古物を買取り)した古物営業法上の古を、消費税施行の平成元年四月一日以前迄も遡及する法律・政令は全くない。よって、平成元年二月二三日「質問書」「消費税法第一〇八号と古物営業法について」を、西成税務署長に提出。その回答が約二年間も放置するため、再度平成四年四月十七日付で「質問書に対する回答請求」を内容証明書で回答を求めたが、平成四年十二月末日までなし。

通知書の内容証明書にて、平成五年一月十二日に回答を求めに西成税務署に参上の結果、多根・山崎・黒崎等の三名の大蔵事務次官と質疑応答するが今日までの通りの口頭による回に終る。提出者は、平成元年四月一日廃止の物品税法の納税義務者でないとして、昭和五六年九月分~昭和六三年十二月分まで約七年間物品税の不申告・不納税を貫き通した上の消費税の平成元年度分~平成四年度分までが不申告・不納税の四年間と合せて合計約十一年間も、古物に間接税を課税する法律・政令がない以上、提出者等には納税義務者ではない。それを実行するために消費税確定申告書を返還致しますので御受取りください。

以上

平成五年三月十一日

名義人 北畑靜子

事務者 夫 北畑實

西成税務署長殿

大阪市西成区千本中一丁目三-四

〈省略〉

七・刑 法(第四十五号)に該当する古物。

割賦販売法(第一五九号)に該当する古物。

質屋営業法(第一五八号)に該当する古物。

古物営業法(第一〇八号)に該当する古物、等々で、古物台帳に記載の古物は、消費税(物品税を含む)は免除される法律・政令である。

しかるに、このたび現行の個別間接税制度が直面している諸問題を根本的に解決し、税負担の公平を図る、消費者に広く薄く負担を求める消費税を、昭和六十三年十二月三十日、税制改革法「法律第一〇七号」制定。その改革税制のうち、同年同月同日で、消費税法「法律第一〇八号」を制定。

・法律第一〇七号「税制改革法」(昭和六十三年十二月三十日制定)第二章第十条〔消費税の創設〕

〈1〉・ 〈省略〉

施行は、平成元年四月一日午前〇時とす。

〈2〉・・本件の不当利得金返還請求事件の物品(以下「本件物品」という)に対して、消費税(内税・外税は各事業者に委任)を課税徴収する法律・政令を問うている上告人である。

別表「北畑靜子」、及び「北畑實」関係訴訟一覧表に掲記する、消費税に関係する訴訟の第六次、第七次、第八次、第九次と、本件の第十次の訴訟の四件は、大阪簡易裁判所に訴状を提出して、古物品に対して、卸、小売のその都度、所轄税務署の課税・徴収の御用聞きをさせる間接税の納税義務者とする消費税法法律第一〇八号第何条第何項で、上告人らの古物商に納税義務を命じる法律・政令はいずれにあるのかが、訴訟の四件の趣旨である。

「古物品の定義」

古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号第一条(定義)第一項「消費者が、一度消費・使用された物品、若しくは使用されない物品で使用の為に取引されたもの又は、これらに幾分の手入れをしたものをいう。」

その古物品には、当然、平安時代、徳川時代、明治時代、大正時代、昭和時代の物品も該当する。

〈3〉・・四件の消費税返還請求(古物品に消費税課税)事件に対して、四件とも、大阪簡易裁判所の各裁判官が、不思議にも全員が、判決ではなく、民事訴訟法第三一条の二に則り、職権で本件訴訟を当簡易裁判所の所在地を管轄する大阪地方裁判所に移送することに決定。

「決定のあらまし」

本件事案の要旨は、原告ら各自が、古物商に当たる商店から物品(古物)を購入するに際し、右各商店に対し代金とともに支払った消費税額相当分は、これを被告の根拠なき利得に当たると主張して、被告にその返還を請求するものであるが、原告ら及び、被告の主張に鑑み検討するに、右返還請求権の成否をめぐる争点の、主要な部分は、古物営業法、物品税法(昭和六三年十二月三十日法律第一〇七号による廃止前のもの)、消費税法その他関連法規の解釈問題と解されるところ、かかる事項を主要な争点とする訴訟は、事案の性質上むしろ地方裁判所において審判するのが相当と言うべきである。として、大阪地方裁判所に職権をもって移送する決定が、消費税の訴訟の四件が四件とも同じ決定とは一体裁判所の権威はどうなっているのか。国民が最も信頼している裁判所といえるのか。

別表 一覧表に掲記する消費税関係の裁判事件の事件簿は、平成四年九月十七日 上告人らが提出の準備書面〈1〉平成四年(ワ)第六一一一号の大阪地方裁判所へ提出で詳述した通り、一回限りの裁判で次は、判決。それが他の四件も同じ裁判長である以上、多くは望めない。全く裁判所不信となる結果。

第六次 大阪地方裁判所 平成四年(ワ)第二七〇三号の判決を、不服として高等裁判所へ控訴が、右へ倣えとする判決の為、最高裁判所を法の番人と最高権威と信じて上告する。上告受理番号平成四年(ネオ)第五八〇号で審議中。

第七次 大阪地方裁判所 平成四年(ワ)一九七〇号の判決を、不服として高等裁判所へ控訴が、右へ倣えとする判決の為、最高裁判所を法の番人と最高権威と信じて上告する。上告受理番号平成五年(オ)第五一四号で審議中。

第八次 大阪地方裁判所 平成四年(ワ)第九二八号の判決を、不服として高等裁判所へ控訴が、右へ倣えとする判決の為、最高裁判所を法の番人と最高権威と信じて上告する。大阪高等裁判所上告受理番号 平成五年(ネオ)第四五号で最高裁判所へ上告中。

第九次 大阪地方裁判所 平成四年(ワ)第二五〇〇号の判決を、不服として高等裁判所への控訴が、右へ倣えとする判決の為、最高裁判所を法の番人と最高権威と信じて上告する。大阪高等裁判所上告受理番号 平成五年(ネオ)第五八一号で最高裁判所へ上告中。

第十次 「本件物品」で上告受理番号 平成五年(ネオ)第十四号で、最高裁判所を法の番人と最高権威と信じ上告する。

本件訴訟は、消費税法(平成元年四月一日)法律第一〇八号の第何条第何項で消費税を負担させるかを質問しているのに対し、原判決の判断は憲法第八四条(租税法律主義)に違反。

別表 「北畑靜子」及び「北畑實」関係訴訟一覧表

〈省略〉

物品税及び、消費税の課税物品が古物の場合、「他の法律」とは、物品税法附則第二条〔経過規定の原則〕に掲げる他の法律を、消費税法も継承した「他の法律」に該当する。

本件関係の各法律。

刑 法 法律第四十五号等に関係する古物。

遺失物法 法律第八十七号等に関係する古物。

割賦販売法 法律第一五九号等に関係する古物。

質屋営業法 法律第一五八号等に関係する古物。

旧物品税法 法律第四十八号等に関係する古物。

課税物品(資産の譲渡)が古物の場合左記の「しくみ」のいずれに該当するのかを被上告人に問う上告人らである。

〈省略〉

八・消費税法(平成元年四月一日施行)法律第一〇八号

ただの自由販売品の消費税法で、新たに全ての古物商に、卸・小売のその都度古物に消費税を課税・徴収する所轄税務署の御用聞きをする同法第五条(納税義務者)ではない。

九・消費税法附則第二三条〔物品税法の廃止に伴う経過措置〕

第二種の課税物品で、物品税法第二条第一号〔定義〕に規定する課税物品の内、同法別表に掲げる第二種の物品に該当する左記の品目、

七号 自動車類及びその関連製品。

八号 船舶類及びその関連船舶並びに娯楽用品。スポーツ用品及び、遊戯具類。

九号 電気器具類。ガス器具類及び液体燃料器具類、並びにこれらの関連製品。

十号 テレビジョン受像機及び音響器並びにこれらの関連製品。

十一号 楽器及びその付属品。

十二号 写真機類及び映像機類、関連製品。

十三号 家具類。

十四号 時計類。

十五号 喫煙用具並びに靴類、トランク類及び、袋物類。

十六号 化粧品類。

十七号 飲料類及び飲料用のし好品(酒税に該当は除く)

前記の第七号製品~第十七号製品迄は、物品税法「別表課税物品表」第二種の物品の製造場移出(納税義務者・製造者・税率五~三十%を消費者に成り代わり立替納税)課税済み品を流通市場を経て第二種の物品の販売業者が所持する課税済み品に限り、物品税を一旦裸に戻し「ゼロ税」とした上で、改めて消費税法の適用を受ける。

また、前記第七号製品~第十五号製品までの物品の古物品はあるが、第十六号(化粧品類)及び第十七号(飲料用嗜好品)等の古物は絶対にない。よって、憲法第十四条(法の下の平等)に消費税法附則第二三条(物品税法の廃止等に伴う経過措置)の法律がある限り、消費税及び、廃止の物品税の課税は一回限りであることを明確に立証した消費税法である。

〈省略〉

消費税法の各法律の条文から、広く、薄く、公平、中立、課税の累積を排除する方式の趣旨から税率が「三%」。よって、消費税法第二条(定義)第十二項(課税仕入)である。

十・平成元年四月一日午前〇時「消費税法法律第一〇八号施行」

第二条〔定義〕

第十二項〔課税仕入れ〕の末尾の括弧書に規定する、

「その他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る」と、明記する。

第三十条〔仕入れに係る消費税額の控除〕

第一項括弧書に規定する

「その他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と、明記する。

第九項「第一号」括弧書に規定する、

「その他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と、明記する。

第五八条〔帳簿の備え付け等〕括弧書に規定する、

「他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と、明記する。

政令第三百六十号消費税法施行令

第七一条〔帳簿の備え付け等〕括弧書に規定する「法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と明記する。

廃止の物品税法の第二種の物品(製造場移出課税・納税義務者・製造者の納税済み品)の措置は前記の通りから、

〈1〉 別表課税物品表、第一種の物品(小売課税)「六品目」

一号 貴石及び、半貴石並びに貴石製品、半貴石製品及び貴石又は半貴石を用いた製品。但し貴石又は半貴石の合成品並び人造石の裸石に対して物品税の課税は一円より課税する。

二号 真珠並びに真珠製品及び真珠を用いた製品 但し、真珠の合成品、人造品の裸玉は、一円より課税する。

三号 貴金属製品及び、金又は、白金を用いた製品並びに貴金属をメッキし又は張った製品。

四号 鼈甲製品、珊瑚製品、琥珀製品、象牙製品、七宝製品。

五号 毛皮製品。

六号 繊維製の調度品。

等の第一種の物品は、販売課税で、販売業者が所持する第一種の物品は、未納税の「ゼロ税」。よって、第一種の物品の販売業者は、平成元年四月一日午前〇時を以て、消費税法で、

・改めて、消費税は事業者による商品の販売、中立性課税の累積を排除する方式により、税率は百分の三とする課税。

〈2〉・第一種の物品(小売課税・納税義務者・販売業者「以下同じ」)の手持品は、廃止の物品税法第三五条の二第一項(販売業者証明書の交付等)の規定により交付を受け、第一種の物品の販売業者間同志の売買は非課税(厳然たる記帳義務規定有り)扱いに付き、平成元年四月一日消費税法法律第一〇八号施行の際、第一種の物品の販売業者の手持品は非課税の「ゼロ税」である。

同法附則第二三条(物品税法の廃止等に伴う経過規定)第三項の規定により、前記の販売業者証明書等は、所轄税務署長に返さなければならない。申告物品がただの自由販売品となる。

十一・新物品税法(昭和三七年)法律第四八号、

附則第二条〔経過規定の原則〕

「この法律は施行前に課した、又は課税すべきであった物品税については、この附則又は他の法律に別段の定めがあった場合を除き、なお従前の例による」

一・原告〈1〉 北畑靜子(名義人)に対し本件物品の消費税返還、

一金 四十万三五二二円也

原告〈1〉 北畑實(消費者)に対し本件物品の消費税、

一金 一万六七五一円也(別紙詳細に明記貼付)

等を、売主(丸若商店)に消費税を支払(預ける)しなければ、販売を拒否された為に、不本意ながら一応支払った本件物品である。

本件消費税の返還請求の根拠は、全て、古物営業法第一条(定義)第一項に該当し、既に廃止の物品税法に基づく物品税が賦課されているから、当然「課税の累積」を排除する方式を取る消費税の創設の趣旨から古物に課税は憲法違反。物品税法及び、消費税法が立証する。

〈省略〉

朝日新聞、平成二年十一月五日、見出しの『ココ山岡、勇み足商法・売った宝石無許可で買い取る』「古物営業法違反」『古物営業法違反の容疑』

〈1〉 ココ山岡宝飾店が、いったん売った宝石「ダイヤモンド」を五年後に売価で買い取る「買い戻し商法」

〈2〉 ココ山岡宝飾店が、販売した宝石を、消費者より自店で買い取る(価格に関係無し)以上、犯罪には一切関係無いが、物品税法及び、消費税法で、買い取り、再度、課税物品とすることは、古物営業法違反に該当する。

〈3〉 古物営業法で、販売目的で売ったものを買い取ることは公安委員会の許可が必要であるが、同社は許可を受けずにこの商法を続けていた。

〈4〉 物品税法第一種の物品(小売課税)の「ダイヤモンド」を消費者に一度小売りされた後、物品税法第三条〔納税義務者〕第一項に該当する第一種の物品の販売業者のココ山岡宝飾店では、取扱(買い取り)する事は出来ないことを物品税法が立証。

〈5〉 物品税法、第一種の物品(小売課税)の「ダイヤモンド」を消費者に一度小売りされた後、消費税法第五条〔納税義務者〕第一項に該当する、ココ山岡宝飾店では、取扱(買い取り)する事は出来ないことを消費税法が立証。

〈6〉 物品税法及び、消費税法では、一度消費者に「小売」された後、物品税法の第一種の物品の販売業者、並び、消費税法の納税義務者では、古物を取扱(買い取り)の資格が無い。古物を取扱(買い取り)する資格が無いものに物品税法及び、消費税の課税物品として、物品税法の購入した物品及び、消費税法の課税の仕入れには該当しない古物であるとを立証。

〈7〉 ココ山岡宝飾店が、自店で消費者に小売したものでさえ、〈1〉~〈6〉の該当する古物営業法違反の容疑が有る。まして、他の店で消費者に小売された後、ココ山岡宝飾店が買い取り商法をすれば、古物営業法の行政処分は免れない。その上、刑事事件に関係する古物がある場合、刑法により処罰される。

以上で、ココ山岡の一件でも、被告及び、各裁判所等は馬耳東風を決めて採用せず、不公平・不平等の片手落ちの裁判が、現在の消費税法の違反を毎日毎日施行される古物に消費税(百分の三)を小売のその都度課税の憲法違反が行われている。

・古物商は、古物の売買・交換・下取りが出来る許可制の事業者。

・古物商は、古物の品目の指定は遡及が自動的に命令する法律。

『文書取寄申立書』

物品税法第三条〔納税義務者〕第一項に該当する販売業者及び消費税法第五条〔納税義務者〕の販売業者と、古物営業法第二条〔古物商の許可〕の販売業者の関係を明白にする為神奈川県警防犯課

伊勢佐々木署防犯課で摘発した「ココ山岡宝飾店」の古物営業法に関係する左記の書類送付を嘱託されたく申立をする。

『書類の表示』

一 宝飾品販売の大手「ココ山岡宝飾店(本間夏樹社長、本店・横浜市中央区元町五丁目)」が、古物営業法の許可を得ないまま、一旦売った「ダイヤモンド」を五年後に売値で買い取る「買い戻し商法」の古物営業法違反に関係する調査書類等。

一通

平成五年二月四日 以上

再度、大阪高等裁判所第七民事部裁判長に前記の「文書取寄申立書」を申請いたします。

〈2〉・・消費税法第五条(納税義務者)「本文」

「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により消費税を納める義務がある。」

1・同法第五条(納税義務者)に規定する事業者のうちには、古物営業法第二条(古物商の許可)を受けた古物商の古物の売買には適用されない。(事業者とは、通常新品を扱う業者をいう。)

上告人は、昭和五六年九月分より、平成五年の今日迄、古物に間接税を課税する法律・政令はないと確信の上で、廃止の物品税法及び、消費税法で、古物商は納税義務者から除くとして、延べ十一年間無申告営業・不納税を押し通して初心を貫いている上告人である。

・古物商は、古物営業法の許可制の事業者と、消費税法第五条(納税義務者)の事業者と同一に出来る法律・政令はない。

以上で、廃止の物品税法の別表課税物品表にかかげる第一種・第二種の課税物品は、「ゼロ税」の裸のただの自由販売品となる。

〈3〉・・同法附則第二四条(トランプ類税法の廃止等に伴う経過規定)

一 麻雀

第一種 象牙を用いた麻雀

第二種 牛骨を用いた麻雀

第三種 第一種及び、第二種の麻雀以外の麻雀

二 トランプ

三 花札

四 株札

五 虫札

六 使用目的及び、遊戯の方法で前号に掲げるトランプ類に類するもので政令で定めるもの。

等で、「トランプ税の証紙」を使用していないものを所持する製造者は、直ちに、所轄税務所長に返還しトランプ類税の還付を受け、「ゼロ税」製品のただの自由販売品となる。

〈4〉・・そこで問題の本件に関係する古物営業法第一条第一項に該当する廃止の物品税法(昭和三七年)法律第四八号・第一条(課税物件)別表課税物品表に掲げる第二種の物品(製造場移出課税・納税義務者・製造者)の課税済み品を流通市場を通じて購入した販売業者が消費者に小売りされた後、再度流通市場(質商・古物商)を通じて、換金された物品即ち「古物」は、製造場移出課税物品の課税済み品で、再度、製造場移出する事がない限り不課税物品の無税である。

また、廃止のトランプ類税法(昭和三二年)法律第一七三号に該当する、麻雀パイ、トランプ、花札、株札、虫札、等の「古物」は、無税の不課税物品である。

以上の古物に加えて、廃止の物品税法・第四八号・第一条(課税物件)別表課税物品法に掲げる第一種の物品(小売課税・納税義務者・販売業者)を一度消費者に小売され消費された後、再度流通市場(質商・古物商)を通じて、換金された物品即ち「古物」を含めて、新たに創設の消費税法(平成元年四月一日施行)法律第一〇八号で古物に課税した消費税は、憲法第八四条(租税法律主義)に違憲

一二・「原判決について」

平成四年(ワ)第六一一一号不当利得金返還請求事件

判決

大阪市西成区山王一丁目九番七号

原告 北畑靜子

大阪市西成区山王一丁目九番七号

原告 北畑實

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被告 国

右代表者法務大臣 田原隆

右指定代理人 竹本健

同 金政真人

同 池上佳秀

同 前田登

同 山田弘一

主文

一 原告らの請求をいずれも棄却する。

二 訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第一 請求

一 被告は、原告北畑靜子に対し、四〇万三五二二円及びこれに対する平成四年六月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二 被告は、原告北畑實に対し、一万六七五一円及びこれに対する平成四年六月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二 事案の概要

一 本件は、原告ら各自が、物品を購入するに際し、代金とともに支払った消費税額相当分につき、被告が法律上の根拠なく不当に利得したとして、被告に対し、その返還を求めた事案である。

二 原告らが支払ったと主張する消費税額相当分は、別表記載のとおりである。

三 原告らは、「原告らが右のとおり消費税相当額を支払った物品(以下「本件各物品」という。)は、すべて古物営業法第一条第一項にいう「古物」であって、このような「古物」については、消費税を賦課すべきではない。また、古物営業法は消費税法上の条項にいう消費税を免除する旨の「その他の法律」に当たり、古物営業法上の「古物」については、消費税は免除されるべきであり、その課税は違法である。したがって、被告の利得は法律上の根拠を欠く。」と主張する。

十三・『原判決の違法』

第三 判断

一 仮に、原告らが、国内において本件各物品を購入するに際し、売主に対し、消費税額相当分を支払い、またこの消費税額相当分について、被告が消費税として徴収し、さらに、原告らの右消費税額相当分の支払と被告の右消費税徴収との間に因果関係が存在するとの前提に立ったとしても、被告による消費税の右徴収は法律上の原因を欠くとの原告の主張(第二の三)は、以下のとおり失当であって、不当利得には当たらない。

すなわち、消費税法上、古物営業法一条一項にいう「古物」について消費税を賦課しない旨の規定は存しない。

1・消費税法上、古物営業法第一条(定義)第一項「古物」について消費税を賦課しない旨の規定は存在しない。

2・古物営業法にも、消費税を賦課しない旨の規定はない。

3・古物営業法が、消費税法上の条項にいう消費税を免除する旨の、「その他の法律」には当たらない。

4・古物営業法上の「古物」について、消費税を免除する旨の法律の規定は存在しない。

5・消費税の性格上、明文の規定がなくとも「古物」については、消費税を賦課すべきではないと解する根拠も見いだし難い。

また、古物営業法にも、同旨の規定はなく、同法が消費税法上の条項にいう消費税を免除する旨の「その他の法律」には当たらないことは明らかであり、そのほか、古物営業法上の「古物」について消費税を免除する旨の法律の規定は存しない。さらに、消費税の性格上、明文の規定がなくとも、古物営業法上の「古物」については、消費税を賦課すべきではないと解する根拠も見い出し難い。

二 したがって、原告らの請求は理由がない。なお原告らの請求が、不法行為に基づく損害賠償を請求する趣旨を含むものであったとしても、前記のとおり、被告の消費税法に基づく消費税の徴収には何ら違法な点はなく、いずれにしても原告らの請求は認められない。

大阪地方裁判所第七民事部

裁判長裁判官 福富昌昭

裁判官 森義之

裁判官 古閑裕二

以上の原判決は、憲法第八四条(租税法律主義)で、命令以下の法規範ではなく原則として法律で定めることに違反する、裁判長の福富昌昭裁判官(他二名)の解釈だけではないか。それでも、法律家と自負できるのか、全くでたらめな判決の誤審が明白である。

十四・「本件物品」の消費税返還請求の根拠は、全ての物品が質屋営業法(昭和二五年)法律第一五八号第十九条(流質物の取得及び処分)等で、同法同条第二号の規定により、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号第十五条(営業の制限)第二項の規定に係らず、同法第一条第三項の公認古物市場で流質物を売却。それを購入した丸若商店より上告人らが購入した経過は古物台帳で確認する。

〈省略〉

・以上の質屋営業法法律第一五八号第一条(定義)に該当する質置物は消費税の不課税物品。その不課税物品の質置物が法定期限切れで流質物となり、同法第十九条第二項の規定で古物営業法第一条(定義)第三項の公認古物市場で処分した後の流質物に対して、新たに消費税を課税する消費税法の第何条第何項で流質物に課税するのかを質問している上告人。

以上の質屋営業法、古物営業法の古物に消費税を課税する憲法第八四条(租税法律主義)及び、消費税法がない限り遡及は憲法違反。

一五・平成元年四月一日午前〇時「消費税法法律第一〇八号施行」

第二条〔定義〕

第十二項〕〔課税仕入れ〕の末尾の括弧書に規定する、

「その他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る」と、明記する。

第三十条〔仕入れに係る消費税額の控除〕

第一項括弧書に規定する

「その他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と、明記する。

第九項「第一号」括弧書に規定する

「その他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と、明記する。

第五八条〔帳簿の備え付け等〕括弧書に規定する、

「他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と、明記する。

政令第三百六十号消費税法施行令

第七一条〔帳簿の備え付け等〕括弧書に規定する、「法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と、明記する。

〈省略〉

・同十五条に掲記する消費税法の各条文のうち「その他の法律」及び、消費税法の罰則規定であるにもかかわらず、上告人らは、消費税法創設並び、施行前より被上告人の出先機関である所轄西成税務署長に対して提出した、

・「質問書」「消費税法第一〇八号と古物営業法について」を、平成元年二月二三日である。「その回答なし」

・「質問書に対する回答請求」を内容証明書付きで回答を求めたのが平成四年一月十七日。「それも回答なし」以上の「質問書」及び「質問書に対する請求書」等は、本件訴状にて提出済み。「質問書提出後、約三年間も回答なし」

・大阪高等裁判所第七民事部に原判決全部不服につき控訴状を平成五年二月四日提出。九項で述べた通り「質問書」の回答がないため、内容証明書付きの「通知書」「質問書」の回答を求めるために西成税務署に参上する。証の為に写真添付。

・大阪高等裁判所第七民事部は、一回限りの公判で、次回判決である。原判決を容認する。

以上が消費税の課税の経過であるが、上告人らは、

・消費税が古物品に課税する憲法第八四条(租税法律主義)でその課税の法律及び、政令を問うているものであるから、被告人らの主張が正しければ、消費税法の罰則規定(前記)第六四条~第六九条までを適用して処罰すべきである。法律用語とか、裁判用語とかの詭弁ではなく、正確な文言の最高裁判所の判決を求める上告人らである。

追伸

1 上告人らは、平成元年度の消費税の確定申告書を返還。

2 上告人らは、平成二年度の消費税の確定申告書を返還。

3 上告人らは、平成三年度の消費税の確定申告書を返還。

4 上告人らは、平成四年度の消費税の確定申告書は、本書上告書の六項で詳述の通り、内容証明書付きで、平成五年三月十一日、所轄西成税務署総務課長西川大蔵事務官に直接返還する。

以上の通り丸四年間も消費税の不申告・不納税を続けていることは法治国家として、被上告人らが消費税法を拡大解釈して古物品に課税できるものと錯誤した結果である。

上告人らは、今後も古物品に消費税を課税・徴収・納税(最終は消費者負担)の所轄税務署の御用聞きは一切せずの古物品を取扱う古物商は、

消費税法第四条(資産の譲渡)の事業者並び、

消費税法第五条(納税義務者)の事業者には該当しない。

「結論」

消費税法の罰則を適用するか、上告人の主張を認めるかの、二者択一の最高裁判所の判断を求める。

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